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年金をもらうための手続き

年金をもらう手続きがイメージできる画像

 

老後の年金を受け取るためには、手続きが必要です。

 

書類を提出しなかったために、年金の振込額が減った高齢者が多いことが明らかになっています。

 

主な手続きの原則的な方法をまとめてみましたので、参考になさって下さい。

 

年金をもらうための手続きは?

 

年金をもらうための手続きに必要な書類は「年金請求書」

受給資格を得ても、手続きをしなければ年金を受け取ることはできません。手続きに必要な書類は「年金請求書」といいます。日本年金機構から原則、受給資格のある人の住所へ郵送されます。

 

これまで老後の年金を受け取れなかった人で、2017年8月1日時点で最低10年の資格期間を満たした人には黄色い封筒が送られてきます。表側の右上に「短縮」と書かれていますので確認して見てください。

 

2017年2月下旬から順次発送されて、多くの人に届けられています。60歳代前半の人でも例外的に年金を受け取れる人もおりますので請求書が送られてきます。

 

同封の書類に、年金の振込み口座情報、配偶者や子供の有無を記入します。預金通帳など必要な書類を添えて、年金事務所で手続きします。居住地にかかわらず、どこの年金事務所や相談センターでも受け付けてもらえます。

 

事前に「ねんきんダイヤル」に電話して、予約しておくと便利です。予約の際、基礎年金番号を聞かれますので、年金手帳や年金機構から毎年届く「ねんきん定期便」に載っているので確認しておいてみましょう。

 

本人が手続きできない場合、同封の「委任状」を使えば、家族でも代行することができます。手続きを完了すると、年金機構から2017年8月以降に「年金証書・年金決定通知書」が居住地へ郵送されてきます。

 

早い人だと10月に1回目の年金(9月分)が口座に振り込まれます。以降は2ヶ月分まとめて偶数月に支払われます。

 

年金機構は2017年年内に、資格期間が10年に達しそうな人へ順次、お知らせを郵送し始める予定です。

 

ただ、合算対象期間については基本的に、年金機構で把握されていません。このため、合算対象期間を加えないと資格期間を満たせない人には、年金請求書が送られてきません。ですので、気になる方は年金事務所などに問い合わせをする必要があります。

 


年金をもらい始めるには?

年金をもらう手続きがイメージできる画像

 

公的年金をもらい始めるには?

 

公的年金をもらい始めるには「年金請求書」を記載

公的年金の受け取りは、手続きをしなければ始まりません。もらい始める年齢は人により異なり、2018年現在は、61歳〜65歳となっています。

 

もらい始める年齢になる約3ヶ月前に、日本年金機構から緑色のA4サイズの封筒が届きますので、見逃さないようにして下さい。

 

封筒の中には冊子状の「年金請求書」が入っています。ご自身で必要事項を書いて提出してもかまいませんが、複雑なので年金事務所などで、職員に手伝ってもらいながら手続きする方が無難です。

 

まず、ねんきんダイヤルで手続きの予約を入れます。電話をすると基礎年金番号を聞かれます。番号は年金請求書の表紙に書かれていますので伝えて下さい。

 

手続きは、年金事務所か街角の年金相談センター、人によっては市区町村の窓口で誕生日の前日から行うことができます。

 

その際、年金請求書と預金通帳、認印、予約時に指示された書類も持参します。扶養している家族がいる場合などは、追加の書類を求められることもあります。
以上の手続きが完了すれば、誕生日の翌月分から、偶数月に年金が口座に振り込まれます。

 

64歳以下で受け取りが始まった人は、65歳になる際に、もう一度手続きが必要です。面倒ですが、手続きをしないと年金の振込が止まってしまいます。

 

65歳になる少し前に機構から再び年金請求書が届きますので、扶養家族の名前などを書いて返送しましょう。書き方がわからなければ、ねんきんダイヤルで問い合わせをすると説明してくれます。

 

注意が必要なのは、受け取り開始年齢になっても緑色の封筒が届かない人です。「年金を受け取る要件を満たしていない」と判断された可能性が高いです。

 

年金を受け取るには原則、過去に保険料を10年以上納めていることが必要です。ところが、10年未満でも例外的に年金をもらえるケースや、保険料を納めた記録が年金機構のミスで正しく管理されていないこともあります。

 

こういった場合もねんきんダイヤルで問い合わせしてみましょう。


早く年金を受け取りたい場合は?

年金をもらう手続きがイメージできる画像

 

年金の受け取りを早めたい人はどうする?

 

月々の受給額は減少

 年金の受け取り開始時期は、希望すれば60歳まで前倒しすることもできます。

 

これを、繰り上げ受給といい、自ら年金事務所などで、「繰り上げ請求書」と年金請求書を書いて手続きをします。

 

1ヶ月単位で前倒しすることができますが、年金額は前倒し1ヶ月につき0.5%減ります。

 

65歳から月約6万4900円の年金を受け取れる人が、60歳から受け取り始めれば、7割の月約4万5400円に減り、生涯、減額されたままとなります。

 

年金の受け取りを繰り下げ受給

 

繰り下げ受給なら受け取り額はアップ

65歳からの年金の受け取りを66歳以降に遅らせることもできます。

 

これを、繰り下げ受給といい、70歳まで繰り下げることができます。

 

繰り下げを希望される人は、65歳になる時に日本年金機構から送られてくる年金請求書を提出しないように注意が必要です。

 

提出してしまうと、65歳で受け取りが始まり、その後に繰り下げることはできないからです。

 

繰り下げた年金の受け取りを始めるときは、70歳までの希望する時期に忘れずに年金事務所などで手続きをしましょう。

 

1ヶ月繰り下げると、年金は0.7%増えます。70歳から受け取る場合は、65歳でもらい始めた場合の金額の1.42倍になります。

 

年金の受け取り手続きについて、まとめてみました。
年金をもらえる!ことを前提にまとめていますが、これからの少子高齢化時代、公的年金をもらうことはできるのでしょうか?

 

年金機構の手続きのミスなどが注目されていますが、受給年齢が引き上げられたり、受給金額を減らされたりすることはほぼ間違いないでしょう!

 

是非、専門家に相談してみて下さい!

 

ご存知ですか?若い世代の方が年金事務所に将来の受給額をシュミレーションして欲しいと問い合わせをしても回答してくれない事実を。


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