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クーリングオフ制度とは

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生命保険を申し込んだ後で、勘違いしていたことに後で気がついたり、必要がなくなったりした場合、保険の申し込みを撤回することができます。
これを「クーリングオフ制度」といいます。

 

質問

私は、つい先日生命保険に申し込みを行いました。第1回保険料を昨日払込しました。
しかし、契約内容について誤解がありましたので、申し込みを撤回したいと考えております。撤回は可能でしょうか?

 

 

回答

保険会社の指定する医師の診査を受ける前であれば、申し込みをした日から8日以内に、保険契約の申し込みを撤回することができます。

 

 

撤回の方法

保険会社宛に郵便により申し込みを撤回します。
書面の内容は、@契約者の住所、氏名 A領収証番号 B担当外務員の氏名など を書いて申込書に使用した印鑑を捺印して、本社または支社宛に郵送します。郵便は内容証明郵便によるのが確実です。

撤回できる期間 保険会社からクーリングオフの内容が記載された書面の交付を受けた場合に、その交付を受けた日申込をした日とのいずれか遅い日から起算して8日以内。
撤回の効果 保険契約はなかったことになり、払い込まれた保険料の全額が返還されます。

クーリングオフ制度が適用されない場合

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質問

保険会社の指定する医師の診査を受けました。その場合も申し込んだ日から8日以内であれば、生命保険の申込を撤回することができますか?

 

 

回答

 医師の診査を受けた後は、クーリングオフ制度は適用されません。したがって、保険契約を撤回することはできません。

 

 

クーリングオフ制度とは

契約の締結後、一定期間内に、消費者が無条件で申込の撤回または契約の解除ができる制度をクーリングオフ制度といいます。

 

本来は訪問販売について消費者の保護を図るための制度です。

 

特定商取引に関する法律第9条には、契約を証する書面を受け取った後、8日以内であれば、書面を発行することにより契約申込の撤回もしくは契約の解除ができる旨が定められています。

 

契約はいったん申し込んだり、契約をしてしまうと、一方的に契約を解消することはできません。

 

しかし、訪問販売やキャッチセールスの場合、消費者がよく考えずに、つい契約の申込をする場合が多いため、消費者保護のために契約締結後一定の期間内に申込の撤回または契約の解除ができる制度が設けられたのです。

 

このクーリングオフ制度は、生命保険契約にも適用されています。


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