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保険契約を継続したい場合

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保険料を減額して継続する場合

保険料の負担を軽くして契約を継続する方法として、保険金額を減額することができます。
減額する部分の契約を解約するもので、一部解約にあたります。解約された部分について解約返戻金があれば、返還されます。

 

 

保険料を支払わずに契約を続けたい場合

保険料を支払わずに契約を続けたい場合は、払い済み保険と延長保険があります。

 

払い済み保険

保険料の払込を中止したときの契約返戻金を一時払いの保険料として、養老保険もしくはそれまでの保険と同種類の保険に変更することができます。
保険金額はそれまでの保険よりも少なくなります。

延長(定期)保険 保険料の払込を中止したときの解約返戻金を一時払いの保険料として、定期保険に切り替える方法です。

一時的に保険料の支払が困難となった場合の自動振替貸付

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自動振替貸付は、保険料の払込が困難となった場合に、保険を継続するために、保険料を立て替えてもらう制度です。
保険料が猶予期間満了日までに払い込まれなかった場合に、保険会社が保険料の自動貸付を行います。

 

自動振替貸付が行われるための条件

1.保険契約者からあらかじめ反対の申し出がないこと。
2.その保険契約の解約返戻金が、未払保険料とその利息の合計額より多いこと。

 

この貸付金には保険会社が定める利息が付されますが、保険契約者はいつでも貸付金を返還することができます。
貸付金を返還しないまま保険金が支払われる場合には、未返済の貸付金の分は差し引かれます。

 


保険契約の失効

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加入していた保険契約が失効してしまった場合でも、保険料が支払えるようになれば、保険契約を復活して、もとの有効な状態に戻すことができます。

 

保険契約が失効する場合

1.保険料の払込の猶予期間が満了しても保険料の払込がない、かつ、2.保険料の自動振替貸付も行われない場合。

 

 

保険契約が失効するとどうなるのか?

保険契約が失効すると、失効の日から保険契約の効力が失われ、保険会社は保険金の支払義務を負わないことになります。

 

保険契約者は、解約返戻金を受け取るか、復活の手続きをとるか、いずれかの方法を選択することができます。

 


保険契約の復活

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保険契約の復活という制度

それまで加入していた生命保険契約が失効した場合、失効後一定期間内であれば、(保険会社によって異なりますが、通常は3年)、保険会社の承諾を得て、それまでの延滞保険料を払込み、保険契約を有効な状態の戻すことができます。

 

これを保険契約の復活といいます。

 

ただし、保険契約の失効期間中に保険事故が発生した場合、保険会社は責任を負いませんので注意が必要です。

 

 

復活の際の責任開始時期 責任開始時期は、失効中の延滞保険料が保険会社に支払われたとき、または、被保険者に関する告知が保険会社になされたとき、のいずれか遅いときからとされています。
復活の方法 復活の申込があれば、保険会社は加入時と同様に告知の手続きをとることになります。したがって、保険会社の指定した医師の診査が必要となる場合があります。
復活ができない場合 保険契約の失効の際、解約返戻金を受け取った場合は復活を申し込むことはできません。

 

 

その他復活にあたって注意すべき点

《告知義務に注意》
復活の際にも、加入時と同様に告知義務が保険契約者に課されます。告知義務に違反すれば、契約が解除され、保険金が支払われないことになります。

 

《2年以内(保険約款による)の自殺は保険金が支払われません》
加入時と同様に、復活の責任開始時期から2年以内の自殺は保険金が支払われません。

 

 


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