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法人が一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合の経理処理

生命保険金の法人で受取の税務経理がイメージできる画像

 

法人が一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合の経理処理

 

法人が一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合の経理処理は?

当社は、5年満期の一時払養老保険が満期となり、満期保険金を受け取りました。その際に、税金を源泉徴収されました。

 

どのような経理処理をすればよいでしょうか?

 

法人が一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合の経理処理

 

法人が一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合の経理処理

5年満期の一時払い養老保険の支払を受ける際には、通常の満期保険金と異なり、その差益(満期保険金+配当金−一時払い保険料)に対して、20%(国税15%、地方税5%)の税率で源泉徴収されます。

 

ちなみに平成25年以降は、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税率です。
経理処理は収益として計上する必要があります。

 

【借  方】

【貸  方】

現金・預金 ×××

租税公課 ×××

保険料積立金 ×××

配当金積立金 ×××

雑収入 ×××

 

この源泉徴収税額は法人の確定申告の際に、租税公課に計上した控除税額を法人税申告書の別表四で所得に加算した上で、所得に対する法人税から控除することができます。

 

なお、欠損であった場合には、この控除額についても繰り越されることになります。


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