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法人向けの節税効果がある生命保険が販売停止

全額損金となる生命保険の販売停止がイメージできる画像

 

節税保険に国税庁が待った

法人税の節税効果をうたい、中小企業を中心に加入が増えている法人向けの生命保険について、国税庁が税務上の取り扱いを見直すこととなりました。保険料を経費として算入できる割合を制限する、というものです。

 

営業現場で節税面が強調され、生命保険の本来の目的から逸脱しているとの指摘があります。

 

国税庁は、「解約返戻金」の返戻率が50%を超える保険については、節税目的の加入にならないよう保険料を経費として処理できる割合を制限する方針です。大手生命保険各社は契約者の混乱を避けるため、当面の販売を停止することとなりました。

 

問題視されているのは、経営者が将来の役員退職金の支払いや、死亡時の事業承継費用に備えるために加入する定期型の法人向けの生命保険です。

 

加入した法人は、毎月、生命保険会社に保険料を支払い、死亡時に保険金を受け取れます。途中解約すると契約期間に応じて解約返戻金と呼ばれる払い戻しがあります。

 

保険金額は億円単位に上り、月々の保険料は10万円を超えることが多いです。

 

契約期間中の保険料を全額経費として処理しながら、返戻金も役員退職金などに充てると課税されない、という節税メリットがあります。最もオーソドックスなパターンですね。

 

たとえば、40歳の経営者が、年間200万円の保険料を支払う契約期間20年間の保険に加入したとします。

 

実際は、年間の税引き前利益が1000万円あるにもかかわらず、保険料の支払いが経費となるため、法人税の対象となる利益は800万円に減ります。法人税率が30%の場合、納税額は240万円で済み、通常より60万円、10年間では600万円の節税となります。

 

加入者の年齢などによりますが、解約返戻金は5〜10年程度でピークの9割程度に達することが多いです。条件によっては、契約してから数年で7割を超えて、契約後すぐに解約してもメリットが大きいケースがあります。

 

国税庁は以前から、節税目的での加入を抑制するため、保険料を経費として処理できる条件を設けてきました。ただ、2017年の春に日本生命保険が条件をかいくぐる商品を販売したのを機に、他社も追随しました。

 

生命保険のセールス文句では、保険そのものの返戻率とは別に、節税効果も含めた「参考返戻率」という言葉は頻繁に使われていて、勧誘は過熱している状況です。
(読売新聞より抜粋)

 

生命保険各社は販売停止

日本生命保険など生命保険各社は2019年2月13日、節税目的の加入が増えている経営者保険の販売を一時取りやめることを決めました。

 

国税庁が同保険の税務上の取り扱いを見直し、支払った保険料を損金算入できる範囲に制限をかける検討を始めるためです。中小企業の節税ニーズを捉えて市場が急拡大してきましたが、転機を迎えることとなりました。

 

日本生命の他、第一生命保険や明治安田生命保険、住友生命保険が解約時の返戻率が50%を超える法人向け保険の販売を2019年2月14日から停止しました。

 

外資系のメットライフ生命保険なども販売を止めました。国税庁が同保険の課税方法を定めた通達を見直す考えを生命保険各社に伝えております。

 

販売を停止する経営者保険は中小企業が契約主体となり、経営者が死亡すると数億円単位の保険金が支払われます。

 

保険料を全額会社の損金に算入でき、途中解約すると保険料の大部分が戻ってくる設計で、実態は節税目的の利用が多いです。

 

国税庁は解約時に保険料の大部分が戻る前提の商品については、保険料を損金でなく資産として計上すべきだとの考えです。

 

現在の商品が保険料の全額を損金経理できる点を問題視しています。法人の保険料の税務上の取り扱いを定めた通達を見直して制限をかけるという方針です。

 

節税保険は中小企業経営者のニーズをつかみ、市場規模が数千億円にまで拡大しています。金融庁が節税効果を強調した販売手法などを問題視し、生保各社は商品設計や販売手法を見直す準備に入っていました。

 

国税庁が商品の根幹である税の取り扱いを見直すことで、より根本的な見直しを迫られることになります。
(読売新聞より抜粋)


節税保険に対する国税庁と金融庁の指摘

全額損金となる生命保険がイメージできる画像

 

節税保険に国税庁と金融庁が問題視

国税庁と金融庁が節税保険にそれぞれメスを入れることになりました。

 

かねて途中解約を前提に、過度に法人税の節税効果を高めた内容や生命保険商品の売り方を問題視してきましたが、両当局の意向を踏まえて生保各社は同商品の販売停止に踏み切りました。

 

中小企業の経営者ニーズをとらえた節税保険をめぐる過当競争に、ようやく終止符が打たれる形です。金融庁には保障性の商品だと説明しながら、実態は商品設計も売り方も節税目的がメインとなっていました。

 

国税庁、金融庁とも節税保険を苦々しく思ってきたのは同じですが、問題視している観点はやや異なります。

 

まず、金融庁ですが、節税保険に限らず、すべての保険商品は金融庁が個別に認可しています。いわばお墨付きを与えているわけです。金融庁が問題視しているのは、認可対象外の付加保険料と呼ばれる運営コスト部分です。

 

この付加保険料を高く設定すると契約者が支払う保険料も高くなり、損金扱いできる金額(節税効果)は大きくなります。

 

生保各社は事前の認可なしに設定できる付加保険料を高くし、損金扱いできる保険料を膨らませる過当競争を繰り広げてきたわけです。

 

付加保険料が自由化されたのは、生保各社の営業努力でコストを圧縮し保険料を安くするためでした。しかし、節税保険の場合は付加保険料を高くすればするほど節税したい中小企業経営者のニーズを満たすという逆転現象が起きたわけです。

 

金融庁は、節税効果を高めるための恣意的な付加保険料の操作には合理性がないとして、生保各社に是正するように指導してきました。

 

節税自体を問題視しているというより、売り方や恣意的な付加保険料の設定に厳しい目を向けています。実際、同じ節税保険でも、金融庁がおとがめ無し、としている商品もあります。

 

一方、国税庁は、そもそも途中解約で支払った保険料の大部分が戻ってくる前提であれば、損金でなく資産として計上すべきだという立場です。

 

このため、少なくとも保険料の全額を税務上の損金にできる仕組みは見直すべきだとして、今回の生保業界に厳しい措置につながりました。

 

経営者が生命保険に入って万が一に備えることは自然なことです。とくに経営者と会社が一体の中小企業ではなおさらのことです。

 

しかし、もっぱら節税目的のためだとしたら、生命保険なのか?という根本的な問題にぶち当たります。

 

そもそも生命保険が所得税や法人税の税控除の対象であるのは、万が一への備えに対する自助努力を支える大義名分があるからです。
(日本経済新聞より抜粋)


節税保険は納税の先延ばし?!

全額損金となる節税保険の販売停止がイメージできる画像

 

節税保険の販売過熱を停止

途中解約を前提に、企業が保険料の全額を損金として税務処理できる節税保険にメスが入りました。

 

2017年の春の登場以来、節税をあおる売り方が過熱していた中小企業向けの経営者保険は金融庁や国税庁から売り止めを迫られました。

 

背景には契約者の需要の高さに加え、業界の販売優先の姿勢もあったといわれています。

 

まだ販売できる商品があります。駆け込み需要にお応えできます。」交流サイトSNS上には経営者保険を扱う保険代理店による書き込みが残ります。

 

2019年2月13日に国税庁が節税保険の税務上の取り扱いを見直す、と業界に伝えると、日本生命など大手は即座に販売自粛に動きました。

 

しかし、外資系や中堅生保の一部で2月下旬まで売る動きもあり、未練たっぷりな現場の様子がうかがえます。

 

大手生保が販売店に設定した経営者保険の販売手数料は「初年度に支払う保険料の8割ののぼるものあり代理店が一斉になびいた」といわれています。

 

2018年度は2月〜3月に30件以上の契約を得て数億円もの手数料を稼いだ代理店もあったといわれます。

 

この節税保険ブームの発端は日本生命が2017年4月に発売したプラチナフェニックスです。マイナス金利政策によって円建ての終身保険は予定利率を引き下げざるを得ず、多くの円建て保険は販売停止に追い込まれました。

 

業界秩序を守る立場。しかしマイナス金利で商品が出せずリスクをとってしまったと、日本生命の幹部は語ります。

 

後発とはいえ業界最大手の日本生命が節税保険を手掛けたことがお墨付きになり、第一生命ホールディングス傘下のネオファースト生命保険など各社が類似商品に雪崩を打って算入。

 

2018年3月に取り扱いを始めたネオファーストは4月〜12月期の新契約年換算保険料は888億円に膨らみました。

 

経営者保険がどれだけ売れているのか?業界は把握しているのか?国税庁は2018年の夏に生保業界への聞き取り調査で繰り返しました。業界推計では2017年度の経営者保険の市場規模は約8千億円で、5年前から6割も増えました。

 

節税商品を巡っては生保業界と国税当局は度々衝突してきました。

 

法人税の基本通達では、原則、保険料の損金計上を認めています。しかし、2008年は逓増定期保険で、2012年はがん保険で国税庁は法人保険料を全額の損金とすることを制限してきました。

 

契約者が法人で、契約期間が3年以上の定期保険と第三分野保険のうち解約返戻率が最大で50%を超えるものです。

 

今回、国税庁は幅広い保険商品を対象とした通達見直しの方針を示しました。今回、金融庁を怒らせたのはそのやり方にあります。保険会社の経営として美しくないと感じざるを得ない。

 

金融庁長官は2月15日、生保各社首脳との意見交換会で、各社の姿勢を批判しています。生保の商品開発を促す規制緩和を本来の意図とは異なる使い方をしたことへのいら立ちがにじみます。

 

付加保険料と呼ぶ生保各社の運営コストを金融庁の認可外にし、ここを生保各社が努力で安くして保険料を下げるのが目的でした。

 

しかし経営者保険では付加保険料を膨らませて契約者が損金扱いできる保険料を高くして人気をあおりました。

 

経営者向けの保険は、万一の死亡時の保障を確保しつつ、退職時の慰労金を積み立てていく、というニーズも根強いです。

 

今回は節税を過度に強調した商品や売り方が問題となり、本来的なニーズに応じる商品にまで売り止めが広がっています。


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