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養老保険と税金

定期保険と税金の関係がイメージできる画像

 養老保険は、@死亡保険金(死亡したとき)、A満期保険金(満期のとき)と同額の保険金を受け取ることができます。
保障のほか貯蓄の機能もあります。

 

養老保険と税金

満期保険金を受け取ったときの税金 満期保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得となり、所得税がかかります。
死亡保険金を受け取ったときの税金 死亡保険金を受け取ったときの税金については、契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は、相続税がかかります。
一時払養老保険の税金

・一時払い養老保険は期間が5年以内か、5年超によって税金の扱いが異なります。

 

・期間5年以内(5年を含む)の場合は、20.315%の源泉分離課税がかかるだけで、ほかの所得とは関係ありません。

 

これに対して、期間5年超の場合は、一時所得となり、50万円の特別控除を差し引いた金額に2分の1を掛けて、他の所得と合計して合計所得を計算し、税金を計算します。

 

・当初期間5年超であっても、5年以内に解約した場合は一時所得ではなく20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の源泉分離課税となります。
この20.315%は最高税率の高額所得者も所得0の人も同じです。


定期保険と税金

定期保険と税金の関係がイメージできる画像

定期保険は、一定期間内に死亡したときのみ保険金を受け取ります。満期保険金はなく、保険料は掛け捨てです。

 

定期保険と税金

 

死亡保険金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者が被相続人(亡くなった人)で、受取人が相続人の場合は相続税がかかります。
解約返戻金を受け取ったときの税金 契約者、被保険者、受取人とも本人の場合は、一時所得になります。

 


こども保険と税金

こどもの学資保険がイメージできる画像

 

こども保険と税金

《満期保険金の税金》
祝い金、満期保険金から保険料を控除した額が一時所得として課税されます。

 

ただし、特別控除の50万円以内であれば非課税のため、祝い金が一時所得になることは少ないです。

 

受取人に判断能力があれば、贈与が可能です。祝い金、満期保険金をこどもに贈与した場合は贈与税の対象となります。
年間110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与税がかかります。

 

《親が死亡した場合の税金》
親が死亡したとき、こども保険も相続財産とみなされます。
こども保険の評価額は祝い金、満期保険金の評価額と養育年金の受給権の評価額との合計です。

 

20歳未満のこどもが相続により財産を取得した場合は、そのこどもの年齢に応じて相続税が少なくなります(未成年者控除)。逆にこどもが死亡して親が保険金を受け取ったときは、一時所得となります。

 


生命保険料控除を受けましょう

生命保険料控除と年末調整がイメージできる画像

 

生命保険料控除の対象と金額

 

【生命保険料控除】

 

生命保険や年金保険に加入している人には、生命保険料控除という税制上の特典があります。

 

その年に支払った保険料に応じて所得から一定の金額が控除され、結果として、所得税および住民税が軽減される制度です。なお、平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以降に加入した保険については控除額が変更されていますのでご注意下さい。

 

《生命保険料控除の対象となる保険契約》
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約、個人年金保険契約、介護医療保険契約の3種類があります。

 

介護医療保険契約は税制改正により新設されたもので、生命保険契約と個人年金保険契約については、平成24年1月1日を境にそれぞれ取り扱いが異なります。

 

支払った保険料が生命保険料控除の対象となるかどうか、また、どの保険契約に該当するかは、保険会社から送付される証明書で確認できますので、証明書をなくさないようにして下さい。

 

《生命保険料控除の額》
年間の支払保険料に応じて、また、税制改正の適用(平成24年1月1日)の前(旧保険料)か後(新保険料)かによって、それぞれ生命保険料控除の金額が定められています。

 

年間の支払保険料とは、同じ期間に受けた剰余金や割戻金を差し引いた金額のことで、それぞれの控除額は以下のようになっています。なお、生命保険料控除の限度額は、合計で12万円となっています。

 

[平成24年1月1日以降に締結した保険契約の控除額(新制度)]
・年間支払保険料が20,000円以下の場合は、全額控除されます。
・年間支払保険料が20,000円超40,000円以下の場合は、支払保険料×1/2+10,000円です。
・年間支払保険料が40,000円超80,000円以下の場合は、支払保険料×1/4+20,000円です。
・年間支払保険料が80,000円超の場合は、一律40,000円です。

 

[平成23年12月31日以前に締結した保険契約の控除額(旧制度)]
・年間支払保険料が25,000円以下の場合は、全額控除されます。
・年間支払保険料が25,000円超50,000円以下の場合は、支払保険料×1/2+12,500円です。
・年間支払保険料が50,000円超10万円以下の場合は、支払保険料×1/4+25,000円です。
・年間支払保険料が10万円超の場合は、一律50,000円です。

 


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