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個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

個人年金の名義変更や契約者変更がイメージできる画像

 

個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

 

個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

父親が契約者(保険料負担者)および被保険者で、受取人が子供となっている養老保険が近く満期を迎えます。
このままですと満期保険金に贈与税が課税されるとのことで、早めに契約者を子供に変更したほうがいいとアドバイスをもらったのですが、、、。

 

個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

 

個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

契約者の変更をしても、父親と子供で満期保険金をその保険料の負担金額で按分計算しますので、いずれにしても子供には贈与税が課税されることになります。

 

保険契約にかかる課税は、その契約に基づく保険金受取時もしくは、契約者の死亡時に限られます。単に契約者の変更があっただけでは課税関係は生じません。

 

税法上は、誰が保険料を負担していたのか、あるいは誰がその保険契約の最終的な財産価値を所有するのかを重視します。

 

したがって、単に契約者が変更されたことのみをもって、その時点で課税が行われることはありません。満期など保険金の支払事由が発生した際に課税が行われますが、その契約について中途で契約者変更があった場合には、次の算式によって算出された按分金額がそれぞれに掲げる課税区分の対象金額とします。

 

実質保険料負担者以外の者が受け取った金額 受取保険金×受取人以外の者が負担した保険料÷支払保険料総額=相続税又は贈与税
実質保険料負担者者が受け取った金額 受取保険金×受取人が負担した保険料÷支払保険料総額=所得税

 

なお、設問の場合において、本来の受取人は父親であるとして、父親が所得税(一時所得)の申告をすることも認められます(ただし、事前に所轄税務署の了解のもとで)。
また、満期前に受取人を父親に変更すれば、父親の一時所得となります。

 

実務のポイント・・・生命保険契約に関する権利での贈与

保険契約の変更時の解約返戻金額をもって贈与税の申告をし、その後の保険金支払い時においては、その契約は変更後の契約者のものであるから、そこでは贈与税課税は生じないと主張する考え方もあります。

 

しかし、上記のように契約者が変わってもその時点では贈与税課税は生じないとするのが、税法上の基本的な考え方です。

 

したがって、所轄税務署にその旨を記載した贈与税の申告書を提出しても、税法の建前からすれば申告書の受理はされないと考えるのが妥当です。


個人年金保険と税金※年金受取開始後に死亡した場合

個人年金の名義変更や契約者変更がイメージできる画像

 

個人年金保険と税金※年金受取開始後に死亡した場合

 

個人年金保険と税金※年金受取開始後に死亡した場合

個人年金保険について、被保険者は生存していますが、年金受取人が年金受取開始後に死亡しました。

 

この場合、継続年金の支払い又は未払年金の一括払いを受けた場合の税金はどうなるのでしょうか?

 

個人年金保険と税金※年金受取開始後に死亡した場合

 

個人年金保険と税金※保険料負担者が誰であるかにより、受取人に対する課税関係が異なる

保険料負担者が誰であるかにより、受取人に対する課税関係が異なります。

 

年金受取開始後に年金受取人が死亡した場合には、保険会社の約款等の定めにより残りの確定期間や保証期間分の年金が継続年金受取人に支払われるか、または残余期間に対応する一時金が支払われることがあります。

 

この場合の課税関係は次のようになります。

 

(1)死亡した年金受取人が契約者(保険料負担者)であった場合

継続年金受取人が、その年金を受け取る権利を相続または遺贈により取得したものとみなされ、その継続年金の権利の評価額に対して相続税が課税されます。

 

なお、年金支払開始前に保険料負担者が死亡等したことにより、その契約に係る権利を年金受取人が取得していた場合には、その保険料は年金受取人が負担していたものとみなし、継続年金受取人は年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされ、その継続年金の権利の評価額に対して相続税が課税されます。

 

(2)死亡した年金受取人が契約者(保険料負担者)ではなく、継続年金受取人が契約者以外の者である場合

継続年金受取人がその年金を受け取る権利を贈与により取得したものとみなされ、その継続年金の権利の評価額に対して贈与税が課税されます。

 

また、残存期間の年金の支払いにかえて一時金を遺族が受け取った場合には、この一時金は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

 

(3)死亡した年金受取人が契約者(保険料負担者)ではなく、継続年金受取人が契約者である場合

課税関係はありません。

 

ただし、残余期間の年金の支払いにかえて一時金を受け取った場合には、この一時金については一時所得として所得税が課されます。

 

いずれの場合も、年金を受け取る権利を取得した継続年金受取人に対しては、その後各年において受け取る年金について雑所得として所得税が課税されることになります。

 

この場合、雑所得の必要経費とされる金額は、過去の払込保険料総額のうちその年に支払われる年金に対応する部分となります。


個人年金保険の年金受取開始時に贈与税が課税される場合

個人年金の名義変更や契約者変更がイメージできる画像

 

個人年金保険の年金受取開始時に贈与税が課税される場合

 

個人年金保険の年金受取開始時に贈与税が課税される場合は?

夫が契約者で、妻である私が被保険者および受取人となっている個人年金保険について質問です。

 

このままですと私がこの契約にかかる年金を受給するようになった場合には、贈与税が課税されると聞いたのですが。。。

 

契約形態
契約者
被保険者
年金受取人

 

個人年金保険の年金受取開始時に贈与税が課税される場合

 

個人年金保険の年金受取開始時に贈与税が課税される場合

夫から妻に対して年金受給権が贈与されたものとみなされて、贈与税が課税されます。

 

定期金給付契約の給付事由の発生により定期金を受け取ることとなった場合に、その定期金の受取人以外の者がその保険料の全部または一部を負担していた場合には、その給付事由発生時においてその受取人が支給を受ける権利のうち、受取人以外の者が負担した保険料に相当する部分は、実質的に保険料を負担した者から贈与によって取得したものとみなして贈与税が課税されることになります。

 

ご相談内容のように、夫が契約者として個人年金保険に加入し、妻がその契約に係る年金の受取人であるような、保険料の実質負担者と受取人が異なる場合がこれに該当します。

 

具体的な贈与税の対象となる金額は次の算式で計算されます。

 

贈与税の対象となる評価額 年金受給権の評価額×受取人以外の者が負担した保険料÷払込保険料の総額

 

この評価額から基礎控除を差し引いた金額が贈与税の課税価格になります。

 

年金受給権の評価額とは、相続税法24条の定期金に関する権利の評価をいいます。個人年金保険契約の種類に応じて、それぞれ評価方法が定められています。

 

個人年金保険について、名義変更や受取人の変更などによって、税金の対象となってしまったり、かかってくる税金の種類が異なったり、生命保険の相談内容でよくある話しです。

 

みなさんが、事例のようなことでお悩みでしたら、是非プロに相談してみてくださいね。


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