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法人が年金払定期保険特約の保険金給付金を受け取った場合の経理

生命保険金の法人で受取の税務経理がイメージできる画像

 

法人が年金払定期保険特約の保険金給付金を受け取った場合の経理

 

法人が年金払定期保険特約の保険金給付金を受け取った場合の経理は?

当社の役員Aが心不全で亡くなりました。

 

会社は法人契約で被保険者をAとする定期保険に加入し、年金払定期特約(収入保障特約)を付加していました。

 

死亡保険金および年金の受取人は会社となっていますが、経理処理や税務上の取扱いはどうなりますか?

 

契約形態
契約者 会社
被保険者 役員A
死亡給付金・年金受取人 会社
保険の種類 年金払定期特約(収入保障特約)

 

法人が年金払定期保険特約の保険金給付金を受け取った場合の経理

 

法人が年金払定期保険特約の保険金給付金を受け取った場合の経理

収入保障タイプの保険や年金払特約付の保険の経理処理へ、平成15年12月の国税庁より生命保険業界に連絡があり、これに従うことになります。

 

(国税庁より回答のあった内容)
支払事由発生前から年金で支払う旨を約定している収入保障保険並びに年金払特約付契約(法人受取契約)については、年金受取の都度、益金に計上して差し支えない。

 

ただし、年金支払開始時または年金支払開始後に年金の一部を一括受取した場合には、利益操作を抑止しる観点から、その時点の未払年金現価を全額益金計上する。

 

全額を年金受取する場合の処理

全額を年金受取する場合には、資産に計上されている保険料積立金等のうち毎年の受取年金額に対応する金額を取り崩して、受け取る金額との差額を雑収入として益金に計上します。

 

【借  方】

【貸  方】

現金・預金 ×××円

保険料積立金(注1) ×××円

雑収入 ×××円

(注1) 保険料積立金等 × { 毎年の年金受取額 ÷ 年金受取(見込)総額 }

 

一部を一括受取にした場合の処理

年金支払開始時または年金支払開始後に、年金の一部を一括受取した場合には、一括受取金と未払年金現価を資産に計上し、合計額(保険料積立金等が資産計上されている場合には、保険料積立金等の残額との差額)を雑収入として一括して益金に計上します。

 

翌年度以降の年金受取時には、資産計上した未払年金現価を残余の年金受取回数で除した金額を取り崩すとともに、差額を雑収入に計上します。

 

@年金の一部を一括受け取りした年度

【借  方】

【貸  方】

現金・預金 ×××円

未収金(注3) ×××円

保険料積立金(注2) ×××円

雑収入 ×××円

(注2)保険料積立金は資産計上残高の全額
(注3)未払年金現価の額

 

A翌年度以降

【借  方】

【貸  方】

現金・預金 ×××円

 

未収金(注4) ×××円

雑収入 ×××円

(注4)未収金は残余の年金受取回数で除した金額

 

保険事故発生前に年金で支払う旨を約定していない契約(参考)

保険事故発生前に年金で支払う旨を約定していない契約については、保険事故発生後に年金受取りを選択しても、上記の取扱いにはならず、保険料等を資産に計上し、保険料積立金等との差額を雑収入として一括して益金に計上することになります。

 

なお、年金受取予約を保険事故発生前に申し出ていても予約を行うだけで、実際の特約付加は保険事故発生後に手続きする保険会社もあり、この場合は一括して計上することになるので、各保険会社の対応をご確認下さいませ。


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