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受取人を法人とする逓増定期保険の保険料の税務上の取り扱い

法人契約の生命保険節税のメリットがイメージできる画像

 

質問

当社では、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。

 

保険種類を逓増定期保険、死亡保険金受取人を会社としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

契約者 会社
被保険者 役員・従業員
死亡保険金受取人 会社
保険の種類 逓増定期保険

 

回答

個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取り扱いについて)にその取り扱いが定められています。

 

法人が受取人になる逓増定期保険の税務上の取り扱いは、加入時および保険期間満了時の被保険者の年齢と保険期間に応じて、以下の3つのケースに区分されます。

 

それぞれ、保険期間の前半の6割で、保険料の一部を資産計上しておき、後半の4割で資産計上額を取り崩して費用処理を行います。

 

なお、加入時の被保険者の年齢とは保険証券に記載された契約年齢のことをいいます。

 

 

《契約日が平成20年2月28日以後の契約》

 

 

ケース@

ケースA

ケースB

区分 保険期間満了時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(ケースAとBに該当する場合を除く) 保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超えて、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(ケースBに該当するものを除く) 保険期間満了時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの
前半6割 保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を資産に計上する 保険料の3分の1を損金に算入し、残りの3分の2を資産に計上する 保険料の4分の1を損金に算入し、残りの4分の3を資産に計上する
後半4割 保険料の全額を損金算入するとともに、それまで資産計上してきた金額を均等に取り崩して損金に算入 同左 同左

 

 


保険料の経理処理の例−ケース@

法人契約の生命保険節税のメリットがイメージできる画像

 

ケース@の例

1.被保険者の年齢
保険期間満了時:70歳
保険加入時   :45歳

 

保険期間満了時の被保険者の年齢は70歳であり、45歳を超えています。

 

そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、45歳+(70歳−45歳)×2=95となりますので、ケース@に該当します。

 

(1)保険期間の前半の6割
保険期間の前半6割の期間(15年間)では、保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 75万円

前払保険料 75万円

現金・預金 150万円

 

(2)保険期間の後半の4割
保険期間の後半の4割の期間(10年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(75万円×15年=1,125万円)を残りの保険期間で均等に按分(1,125万円÷10年=112万5千円)し、取り崩して損金に算入します。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 262万5千円

現金・預金 150万円

前払保険料 112万5千円

 

 

 

 

 


保険料の経理処理の例−ケースA

法人契約の生命保険節税のメリットがイメージできる画像

 

ケースAの例

 

1.被保険者の年齢
保険期間満了時:80歳
保険加入時   :50歳

 

保険期間満了時の被保険者の年齢は80歳であり、70歳を超えています。そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、50歳+(80歳−50歳)×2=110となり、95を超えて120以下ですから、ケースAに該当します。

 

(1)保険期間の前半の6割
 保険期間の前半6割の期間(18年間)では、保険料の3分の1を損金に算入し、残りの3分の2を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 50万円

前払保険料 100万円

現金・預金 150万円

 

(2)保険期間の後半の4割
 保険期間の後半の4割の期間(12年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの保険期間で均等に按分(1,800万円÷12年=150万円)し、取り崩して損金に算入します。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 300万円

現金・預金 150万円

前払保険料 150万円

 

 


保険料の経理処理の例−ケースB

法人契約の生命保険節税のメリットがイメージできる画像

 

ケースBの例

 

1.被保険者の年齢
保険期間満了時:90歳
保険加入時   :45歳

 

保険期間満了時の被保険者の年齢は90歳であり、80歳を超えています。
そして、加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、45歳+(90歳−45歳)×2=135となり、120を超えていますから、ケースBに該当します。

 

(1)保険期間の前半の6割
 保険期間の前半6割の期間(27年間)では、保険料の4分の1を損金に算入し、残りの4分の3を前払保険料として資産計上します。
したがって、年払い保険料が150万円と仮定した場合の仕訳は以下のとおりです。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 37万5千円

前払保険料 112万5千円

現金・預金 150万円

 

(2)保険期間の後半の4割
 保険期間の後半の4割の期間(18年間)では、年払保険料の全額を損金に算入するとともに、それまで資産計上してきた金額(112万5千円×27年=3,037万5千円)を残りの保険期間で均等に按分(3,037万5千円÷18年=168万7千5百円)し、取り崩して損金に算入します。

 

【借  方】

【貸  方】

支払保険料 318万7千5百円

現金・預金 150万円

前払保険料 168万7千5百円


受取人を被保険者の遺族とする逓増定期保険の保険料

法人契約の生命保険節税のメリットがイメージできる画像

 

質問

当社では、会社契約で生命保険に加入する予定です。

 

保険種類は、逓増定期保険、被保険者は役員全員で、死亡保険金受取人を被保険者の遺族としたときの保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

契約者 会社
被保険者 役員
保険金受取人 役員の遺族

 

保険の種類 逓増定期保険

 

回答

役員に対する給与として取り扱われます。

 

このケースでは、役員の年齢や保険期間がわかりませんので、税務上の逓増定期保険に該当するかどうかは判断できません。

 

ただ、被保険者になっているのは、役員のみであるので、逓増定期保険の取り扱いとはせず、保険料の全額が被保険者の給与として取り扱われることになります。

 

 

【借  方】

【貸  方】

役員給与 50万円

現金・預金 50万円

 


 

法人契約や相続対策の生命保険は慎重に・・・

 

生命保険の加入や見直しのきっかけは、保険料の削減、保障内容の把握、保険見直しの検討、保険に関する不明点の解消、ライフイベントの変化などさまざまです。

 

複数のファイナンシャルプランナー(以下「FP」)に相談をして下さい。FPによって違う提案をされることは当たり前ですし、異なる生命保険会社の商品を提案されるのも当然のことです。

 

そこで、同じ内容の保険商品であっても、生命保険会社によって、保険料や解約返戻金が異なります。そのことを比較検討することも保険選びのポイントです。

 

FPも一人に絞ることなく、複数の担当者の意見を聞いてみてください。見方が変われば意見も違うはずです。

 

生命保険会社を選ぶポイントや注意点も気になるところですが、現在加入している生命保険がダメ保険といわれる内容のものであればすぐに見直しされることをおすすめ致します。

 

御社が、法人契約の生命保険に関して、

 

  • 生命保険活用による法人の節税対策や将来の退職金の準備を相談したい。
  • 生命保険全般(法人契約)について、複数の保険会社を比較してみたい。
  • 目的別によって、保険を分散して加入できていない(一社のみ)。
  • 事業承継(相続対策)のための生命保険活用について話しを聞いてみたい。
  • 加入している法人保険内容が目的に合致しているかどうか再確認したい。
  • 会社の自社株対策のための保険加入の仕方について知りたい。
  • 担当税理士が大手国内保険会社の代理店で一社のみを勧めてくるので不安だ。

などの、ご不安やご相談内容のある方は当サイトのお問い合わせページよりご遠慮なくご連絡下さい。

 

後日担当者よりご連絡申し上げます。

 

法人契約の生命保険は、退職金の準備、後継者の相続税納税資金の確保、相続税非課税枠の活用など目的が様々で、かつ、金額が高額であることから、一社の生命保険で全てを賄うことは無理なケースが数多くあります。

 

50歳経営者の法人契約生命保険の保険料と解約返戻金比較にあるように保険会社により、支払保険料の額、解約返戻金の額と返戻率も異なります。

 

複数の保険会社を比較検討することがとても重要ですし、法人契約や相続対策のための保険活用は金額が多額になりますから目的をはっきりさせて慎重に判断するようにして下さい。

 

当サイトを通じて多数のお問い合わせを頂いております。どうぞご遠慮なくご連絡下さい。

 

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