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介護保険の選び方ポイント

介護保険の比較とポイントと必要な人がイメージできる画像

 

要介護状態の要件と給付金額や受取期間

病気やケガで介護が必要になった場合に備えて、生命保険会社が独自の介護保険商品を販売しています。

 

要件を満たすと一時金や年金を受け取れることができますので、公的介護保険の補完になります。

 

もちろん保障内容は生命保険商品ごとに異なりますので、契約を検討する際は、保険料などを事前に確認する必要があります。

 

公的介護保険制度では、介護が必要だと認められると、介護状態に合わせて、自宅での入浴や排泄の介助、デイサービス施設での機能訓練といったサービスを利用することができます。

 

ただし、サービス費用の1割は自己負担(一部の人は2割負担です)です。介護を受けるために自宅を改修するなど、多額の支出が必要となる場合もあります。

 

生命保険文化センターの2015年の調査では、介護にかかる費用は、自己負担分を含め月平均79,000円です。一時的な費用も平均80万円に上ります。

 

介護期間(介護中の人の期間も含む)は平均4年11ヶ月なので、総額で550万円近くかかる計算となります。

 

しかも公的介護保険は40歳未満だと利用できません。40歳〜64歳の人も、利用できるのは要介護状態になった原因が認知症など16種類の「特定疾病」に限られ、交通事故などが原因のものは対象外です。


公的な介護保険と民間の介護保険

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カバーできない部分は民間の介護保険で補う

そこで公的介護保険でカバーされない部分の補完となるのが、民間の介護保険です。

 

生命保険文化センターの担当者は「民間の保険商品は15歳頃から契約できる商品も多くあります」と説明されています。

 

単独の保険として契約する「主契約」と、終身保険や医療保険などに「特約」として付け加える方法があります。

 

公的介護保険が介護サービスを受ける「現物給付型」なのに対して、間介護保険は必要に応じて給付金を受け取る「現金給付型」です。

 

つまり、民間の介護保険はお金がもらえるので、要介護で働けなくなったときの収入の減少に備える役割があります。

 

給付金の受け取り方は、@一時金、A年金、B一時金と年金の併用の3種類があります。

 

また、保険期間中に死亡すると、死亡給付金が出ることが多いです。
ただ、既に一時金や年金を受け取っていると、その分が死亡給付金から差し引かれることもあります。

 

保険期間は、「10年間」や「80歳まで」のように期間や年齢を限った有期型、生涯にわたり保障する終身型に分かれます。

 

年金の給付期間も有期型と終身型があります。終身型の方が手厚いですが、その分保険料は高くなってしまいます。

 

介護保険商品を選択する際は、家計と保険料のバランスを考えて選ぶするようにしましょう。

 

 

注意点

民間の介護保険には独自の給付要件がありますので、公的な要介護認定を受けたからといって必ずしも保険金が給付されるわけではありません。
例えば、寝返りまたは歩行ができない状態などと診断されたとしても、180日後に再び診断を受けて、継続的に要介護状態にあると認められなければ給付金が出ないタイプもあります。

 

もう一つの注意点は、保障の重複にも注意が必要です。
すでに契約している生命保険に「介護特約」が含まれていることがあります。現在加入している生命保険の中身を精査して、重複しないようにして下さい。

 

介護が必要になった時も、障害年金や失業給付といった公的制度でカバーできる場合もありますので、何が不足していて何が加入している保険ですでにカバーされているのか事前にチェックするようにして下さい。

 

公的介護保険と民間の介護保険商品の主な特徴

 

公的介護保険

民間の介護保険商品

対象・契約年齢 40歳以上 15〜80歳程度(※1)
給付内容 現物給付型 現金給付型
保険期間 40歳から終身 「有期型」と「終身型」がある
保障期間 40歳から終身(※2)

 

「有期型」と「終身型」がある

※1)契約年齢は商品ごとに異なる
※2)40〜64歳は、特定疾病が原因で要介護状態になった場合のみ給付

 

介護保険商品を検討する際のポイント

  • 複数の保険会社の商品を比較検討する。そのために保険のプロの意見を参考に。
  • 給付金の金額や受取期間などが十分かどうか検討する。
  • 死亡保険や医療保険など、すでに契約している生命保険と保障が重複していないかどうか確認する。
  • 病気やケガで重い障害が残った場合、死亡保険などで「高度障害」とみなされて保険金が支払われ、介護費用に充てられることもあるので事前確認を。

介護保険費用負担見直し

介護保険がイメージできる画像

 

年金以外に収入2割負担

 

介護保険制度の費用負担が8月から見直され、65歳以上で一定以上の所得がある人は、自己負担の割合が1割から2割に引き上げられました。

 

公的年金以外に収入のある人が要介護になった場合などには、負担が増える可能性があるので注意して下さい。

 

介護保険制度では、介護費用のうち自分で負担する割合は、これまでは一律1割でした。
しかし、制度の改正により、65歳以上の人の一部は、8月の介護サービス利用分から2割負担に引き上げられました。

 

2割負担になるのは、収入から必要経費を差し引いた合計所得金額が160万円以上の人です。
収入が年金のみの場合ですと、年金額が280万円以上になります。

 

ただし、夫婦の一方がこの条件を満たしたとしても、2人の年金額の合計が年346万円未満であれば、どちらも1割負担のままとなります。

 

たとえば、夫の年金が年280万円で、妻が年100万円の場合、夫は2割負担で妻は1割負担です。
しかし、夫が280万円でも妻が65万円であれば夫婦ともに1割負担で済みます。

 

平均的な収入で40年間勤務した会社員の年金額は、厚生年金と基礎年金を合わせて年200万円ほどです。
公的年金だけで年280万円以上もらう人はわずかで、年金以外に収入がなければ多くの人は1割負担で済みます。

 

ただ、大企業の元社員で厚生年金以外に企業年金をもらっていたり、不動産を保有していて賃貸収入があったりする場合には、2割負担となる可能性もあります。

 

厚生労働省は、2割負担となるのは、65歳以上の約20%と推計しています。
2割負担になっても、単純に負担が倍増するわけではありません。毎月の自己負担額に上限が設けられ、それを超えた分は返金されるためです。

 

要介護度が高いと上限に達することが多くなり、負担の伸びは抑えられます。
ただし、上限はこれまで一律で月3万7200円でしたが、8月から年収383万円以上の単身者などは月4万4400円に引き上げられました。

 

年収の低い人の負担が増えるケースもあります。
特別養護老人ホームや老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者のうち、住民税がかからない世帯の人は、食費と部屋代の補助を受ける制度があります。
それが2016年の8月から住民税が非課税であっても、預貯金などの金融資産が単身者で1000万円、夫婦で2000万円を超えていると、補助を受けれなくなりました。

 

今回の負担見直しは、介護サービス利用者が増え続けていることが背景にあります。
介護保険制度がはじまった2000年度に約3兆6000億円だった介護費用は、2015年度は約10兆1000億円とほぼ3倍になりました。
25年度には20兆円を超えると予想されます。

 

今後負担がさらに増える可能性もあり、現役のうちから貯蓄などで備える必要があります。
民間の介護保険商品もありますので、是非とも介護保険への加入も検討して下さい。

 

なお、保障内容は保険会社ごとに異なります。利用するにあたっては、十分に比較検討するようにして下さい。
(読売新聞より一部抜粋)

 

 


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