死亡保険金と同時に入院給付金を受け取った場合は相続税

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死亡保険金と同時に入院給付金を受け取った場合は相続税

相続税と生命保険のメリットがイメージできる画像

 

質問

死亡保険金とともに病気入院中の入院にかかる入院給付金の支払いを受けた場合の課税関係はどうなりますか?

 

相続税がかかりますか?

 

回答

本来の相続財産として相続税の課税対象となります(相続税法基本通達3-7)。

 

被相続人の死亡によって生命保険金等を受け取った場合には、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。

 

所得税法においては、生命保険契約に基づく給付金で身体の傷害に基因して支払いを受けるもの、ならびに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税とされています。

 

したがって、被保険者が入院給付金を受け取れば、その金額の大きさにかかわらず非課税所得として取り扱われます。

 

また、被保検者と給付金受取人が異なる場合であっても受取人が身体に傷害を受けた人の配偶者・直系血族または生計を一にするその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)の場合には、非課税規定が適用されることになります(所得税基本通達9-20)。

 

設問のケースのように生命保険金と同時に支払われる被相続人の生前の入院にかかる入院給付金については、本来であればその被相続人に支払われることになっていたものですが、たまたまその受け取るべき人が受け取る前に死亡したことにより、その相続人が「被相続人の遺産の一部」として死亡後に受け取ることとなったものです。

 

そのため、この入院給付金は受取人固有の財産となり、「みなし相続財産」とされる生命保険金ではなく、「本来の相続財産」として扱うこととなります。

 

なお、相続税の申告においては、この入院給付金「未収金」等として財産の明細書に記載し、課税財産の価額に算入します。 

 


 

法人契約や相続対策の生命保険は慎重に・・・

 

生命保険の加入や見直しのきっかけは、保険料の削減、保障内容の把握、保険見直しの検討、保険に関する不明点の解消、ライフイベントの変化などさまざまです。

 

複数のファイナンシャルプランナー(以下「FP」)に相談をして下さい。FPによって違う提案をされることは当たり前ですし、異なる生命保険会社の商品を提案されるのも当然のことです。

 

そこで、同じ内容の保険商品であっても、生命保険会社によって、保険料や解約返戻金が異なります。そのことを比較検討することも保険選びのポイントです。

 

FPも一人に絞ることなく、複数の担当者の意見を聞いてみてください。見方が変われば意見も違うはずです。

 

生命保険会社を選ぶポイントや注意点も気になるところですが、現在加入している生命保険がダメ保険といわれる内容のものであればすぐに見直しされることをおすすめ致します。

 

御社が、法人契約の生命保険に関して、

 

  • 生命保険活用による法人の節税対策や将来の退職金の準備を相談したい。
  • 生命保険全般(法人契約)について、複数の保険会社を比較してみたい。
  • 目的別によって、保険を分散して加入できていない(一社のみ)。
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  • 加入している法人保険内容が目的に合致しているかどうか再確認したい。
  • 会社の自社株対策のための保険加入の仕方について知りたい。
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などの、ご不安やご相談内容のある方は当サイトのお問い合わせページよりご遠慮なくご連絡下さい。

 

後日担当者よりご連絡申し上げます。

 

法人契約の生命保険は、退職金の準備、後継者の相続税納税資金の確保、相続税非課税枠の活用など目的が様々で、かつ、金額が高額であることから、一社の生命保険で全てを賄うことは無理なケースが数多くあります。

 

50歳経営者の法人契約生命保険の保険料と解約返戻金比較にあるように保険会社により、支払保険料の額、解約返戻金の額と返戻率も異なります。

 

複数の保険会社を比較検討することがとても重要ですし、法人契約や相続対策のための保険活用は金額が多額になりますから目的をはっきりさせて慎重に判断するようにして下さい。

 

当サイトを通じて多数のお問い合わせを頂いております。どうぞご遠慮なくご連絡下さい。

 

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