生命保険の選び方!本当にその保険で大丈夫?営業マンに言われたまま加入してませんか?

受取人を法人とする長期平準定期保険の保険料

受取人を法人とする−法人契約の長期平準定期保険の保険料

Q:会社契約で生命保険加入を考えています。保険の種類は定期保険です。保険期間は80歳までです。被保険者は社長(現在50歳)です。受取人を法人とした場合の保険料にかかる税務上の取り扱いはどうなりますか?

 

  • 契約者      = 会社
  • 被保険者    = 社長
  • 保険金受取人 = 会社
  •  

  • 保険の種類   = 長期平準定期保険

 

 A:保険期間満了時の被保険者の年齢は、80歳で、70歳を超えています。また、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、50+(80-50)×2=110となり、105を超えています。税務上は、長期平準定期保険として取り扱われます。

 

 

 長期平準定期保険の税務処理は、保険期間の前半の6割で、保険料の2分の1を前払い保険料として資産計上し、残りの2分の1は損金算入します。
後半の4割の期間は、保険料全額を損金算入するとともに、前半6割の期間で資産計上した前払保険料をその期間の経過に応じて取り崩して損金算入
します。
したがって、前半6割と後半4割では、損金算入可能額が大きく異なってきます。

 

《保険期間の前半の6割》
 保険期間の前半6割の期間(18年間)では、保険料の2分の1を損金に算入します。残りの2分の1は前払保険料として資産計上します。
例えば、年間保険料が200万円であれば、

支払保険料 100万円 ⇒ 損益計算書で費用計上
前払保険料 100万円 ⇒ 貸借対照表で資産計上

となります。

 

《保険期間の後半の4割》
 保険期間の後半の4割の期間(12年間)では、保険料の全額と、それまで資産に計上してきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの保険期間で均等に按分します。
(1,800万円÷12年=150万円)を取り崩して損金に算入します。

支払保険料 200万円 ⇒ 損益計算書で費用計上
支払保険料 150万円 ⇒      同上

となります。支払保険料の合計350万円が損金に算入されます。
350万円のうち、200万円は現預金で支払い、150万円は資産計上されてきた前払保険料を取り崩して計上します。

 

 

 

>>法人保険

 

 


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